サービスの概要
常に介護を必要とする人に、昼間に障がい者支援施設などにおいて、入浴、排せつ、食事の介護など創作的活動又は生産活動の機会を提供するサービス。
人員・設備基準
人員基準 | 従業者 | 以下①~④それぞの職種において人員を配置する。 ①医師:利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数(嘱託医でも可能) ②看護職員(保健師又は看護士若しくは准看護師):生活介護の単位ごとに、1人以上 ③理学療法士又は作業療法士:利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数 注1 理学療法士又は作業療法士の確保が困難な場合について、機能訓練指導員としてリハビリテーションに従事した経験を有する看護士等を充てことが可能。 注2 専ら知的障がい又は精神障がいを有する者を対象とする場合には、生活支援員又は精神保健福祉士をもって代替することが可能。 ④生活支援員:生活介護の単位ごとに1人以上 (看護職員及び生活支援員のうち1人以上は常勤)●看護職員、理学療法士又は作業療法士若しくは機能訓練指導員及び生活支援員の生活介護の単位ごとの配置総数((a)から(c)までにより算定した数。) (a)平均障がい支援区分が4未満:常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上 (b)平均障がい支援区分が4以上5未満:常勤換算方法により、利用者の数を5で除した数以上 (c)平均障がい支援区分が5以上:常勤換算方法により、利用者の数を3で除した数以上 |
サービス管理責任者 | 1人以上は常勤 ①利用者数が60人以下の場合:1人以上 ②利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 ※利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。 |
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管理者 | 1人 原則として管理業務に従事するもの。(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
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設備基準 | 訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための措置(間仕切り等)を講じること | |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること | |
多目的室その他運営に必要な設備 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等 ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能である。 |
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最低定員 | 20人(多機能型の場合は6人) |
資格要件について
(1)管理者
次の①②③のいずれかを満たす者
①社会福祉主事資格要件に該当する者
(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
②社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者
③社会福祉施設長認定講習会を修了した者
(2)サービス管理責任者
次の①②のいずれも満たす者
①障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年
②相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講※ 及びサービス管理責任者研修修了(研修分野は「介護分野」)
※障害者ケアマネジメント研修の修了者については平成18年10月1日以降、平成24年3月31日までに相談支援従事者初任者研修(講義部分)のうち指定された1日を受講した場合は、相談支援従事者 初任者研修(講義部分)を修了したものとみなす。
就労移行支援
サービスの概要
一般企業等への就労を希望する65歳未満の障がい者であり、一定期間、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行うサービス。
人員・設備基準
人員基準 | 従業者 | 以下①~③それぞの職種において人員を配置する。 ①職業指導員:1人以上 ②生活支援員:1人以上 ※職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤 ●職業指導員及び生活支援員の配置総数 【指定就労移行支援事業所の場合】 常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上 【認定指定就労移行支援事業所※の場合】 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上 ※あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されいる指定就労移行支援事業所 ③就労支援員:1人以上は常勤(認定指就労移行支援事業所の (認定指就労移行支援事業所の (認定指就労移行支援事業所の (認定指就労移行支援事業所の (認定指就労移行支援事業所の (認定指就労移行支援事業所の (認定指定就労移行支援事業所の場合は配置不要) ●就労支援員の配置員数 常勤換算方法で、利用者数を15で除した数以上 |
サービス管理責任者 | 1人以上は常勤 ①利用者数が60人以下の場合:1人以上 ②利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 ※利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。 |
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管理者 | 1人 原則として管理業務に従事するもの。(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
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設備基準 | 訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること。 |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための措置(間仕切り等)を講じること。 | |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること。 | |
多目的室 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等 ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能である。 |
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その他 | 【認定指定就労移行支援事業所の場合】 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有すること。 (あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の規定による) |
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最低定員 | 20人(多機能型の場合は6人) |
資格要件について
(1)管理者
次の①②③のいずれかを満たす者
①社会福祉主事資格要件に該当する者
(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
②社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者
③社会福祉施設長認定講習会を修了した者
(2)サービス管理責任者
次の①②のいずれも満たす者
①障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年
②相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講※ 及びサービス管理責任者研修修了(研修分野は「就労分野」)
※障害者ケアマネジメント研修の修了者については平成18年10月1日以降、平成24年3月31日までに相談支援従事者初任者研修(講義部分)のうち指定された1日を受講した場合は、相談支援従事者 初任者研修(講義部分)を修了したものとみなす。
就労継続支援A型
サービスの概要
一般企業等で就労が困難かつ雇用契約に基づく就労が可能である65歳未満の障がい者に対して、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力向上ために必要な訓練等を行うサービス。
人員・設備基準
人員基準 | 従業者 | 以下①②それぞの職種において人員を配置する。 ①職業指導員:1人以上 ②生活支援員:1人以上 ※職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤 ●職業指導員及び生活支援員の配置総数 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上 |
サービス管理責任者 | 1人以上は常勤 ①利用者数が60人以下の場合:1人以上 ②利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 ※利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。 |
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管理者 | 1人 原則として管理業務に従事するもの。(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
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設備基準 | 訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること。 ※就労継続支援A型の提供にあたって、支障がない場合は、儲けないことができる。 |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための措置(間仕切り等)を講じること。 | |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること。 | |
多目的室 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等。 ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能である。 |
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最低定員 | 10人以上(多機能型も同様) 雇用契約締結利用者10人以上 雇用契約未締結利用者は、利用定員の1/2以内かつ9人以内 |
資格要件について
(1)管理者
次の①②③④のいずれかを満たす者
①社会福祉主事資格要件に該当する者
(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
②社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者
③社会福祉施設長認定講習会を修了した者
④企業を経営した経験を有する者
(2)サービス管理責任者
次の①②のいずれも満たす者
①障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年
②相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講※ 及びサービス管理責任者研修修了(研修分野は「就労分野」)
※障害者ケアマネジメント研修の修了者については平成18年10月1日以降、平成24年3月31日までに相談支援従事者初任者研修(講義部分)のうち指定された1日を受講した場合は、相談支援従事者 初任者研修(講義部分)を修了したものとみなす。
就労継続支援B型
サービスの概要
一般企業等で就労が困難かつ雇用契約に基づく就労が困難な障がい者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力向上ために必要な訓練等を行うサービス。
人員・設備基準
人員基準 | 従業者 | 以下①②それぞの職種において人員を配置する。 ①職業指導員:1人以上 ②生活支援員:1人以上 ※職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤 ●職業指導員及び生活支援員の配置総数 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上 |
サービス管理責任者 | 1人以上は常勤 ①利用者数が60人以下の場合:1人以上 ②利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 ※利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。 |
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管理者 | 1人 原則として管理業務に従事するもの。(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
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設備基準 | 訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること。 |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための措置(間仕切り等)を講じること。 | |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること。 | |
多目的室 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等。 ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能である。 |
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最低定員 | 20人以上 多機能型の最低定員は10人以上 |
資格要件について
(1)管理者
次の①②③④のいずれかを満たす者
①社会福祉主事資格要件に該当する者
(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
②社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者
③社会福祉施設長認定講習会を修了した者
④企業を経営した経験を有する者
(2)サービス管理責任者
次の①②のいずれも満たす者
①障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年
②相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講※ 及びサービス管理責任者研修修了(研修分野は「就労分野」)
※障害者ケアマネジメント研修の修了者については平成18年10月1日以降、平成24年3月31日までに相談支援従事者初任者研修(講義部分)のうち指定された1日を受講した場合は、相談支援従事者 初任者研修(講義部分)を修了したものとみなす。